2020年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出され、当事務所所在地である大阪府が対象地域に指定されました。
きらり法律事務所は、国及び地方自治体の長の要請に基づき、今まで以上に感染防止に努める所存です。
しかし人権擁護と法的サポートの必要性は低下するどころか高まると思われます。そのため、弁護士のリモートワークや事務スタッフの休業を取り入れながら、ビジネスタイムは従来通り午前9時から午後6時とし、電話の転送、メールその他の方法での連絡、ウェブでの打合せ・ご相談対応を拡充することで対応いたします。
ご相談をご予定の方や依頼者の皆さまには、できる限り、非接触でのご相談、打合せ方法をご提案し、ご検討いただきたいと思います。また、やむを得ず対面での打合せ等を行う場合は、マスクの使用、打合室の十分な換気、除菌対応をさせていただきます。
ご不便をおかけすることもあると思いますが、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。