■ 例えば自賠責基準の後遺障害等級12級の慰謝料額は93万円(支払限度額は224万円)です。裁判基準では後遺障害慰謝料が290万円。これに逸失利益が別に請求できます。この差は後遺障害の等級が上がるほど広がります。
■パート勤務の主婦の場合、女性の学歴計全年齢平均賃金とパート収入を比べて高い方の単価で休業損害を請求できますが、保険会社は自賠責基準の1日あたり5700円で計算します。また、パート休業日のみを休業損害と計算しますが、主婦であればパート休業日だけを休業と考えるべきではありません。
単価を低くし、かつ休業日数も少なくすることで、保険会社の賠償提示額は裁判基準と全く違うものになるのです。
■重篤な後遺障害が残る場合、症状固定後の治療費や介護費用が請求できる場合があります。
保険会社は公的介護等を利用することを前提に損害を認めないことが多いので注意が必要です。